「辞める前に全部使える?」の前に。残りの日数と使える期限を確かめて、使う予定を書き出そう。
30秒でわかること
- まず、残りの日数と、それがいつ付与されたかを確かめる。使える期限は、付与された日から数える。詳しく:3 確かめるのは3つ
- 有給を使えるのは退職日まで。最終出勤日から退職日のあいだに使うかを考え、勤務先に早めに伝える。詳しく:3 確かめるのは3つ
- 会社が休む時期を変えられるのは、条件がある場合だけ。困ったら労働基準監督署などに相談できる。詳しく:4 条件・期限・確認先
例外・注意:有給の日数や使い方の細かい決まりは、勤務先の就業規則や、働き方(勤務する日数など)によって違います。
例外・注意:有給を使えるかどうか、使い切れなかった分の扱いを、この記事は判定しません。
対象:会社などに雇われて働いている人で、退職を考えている・決めた人。残っている有給をどう使うか迷っている人。
羊くんの疑問
まず ここから
羊くん:言いにくいけど、

狼先生:言いにくいよね。
確かめるのは3つ
数字で話す| 確かめること | どこで・何を見る |
|---|---|
| 残りの日数 | 勤怠システムや給与明細を見るか、人事に聞く。会社には、有給の記録を作って残す決まりがある。 |
| 使える期限 | いつ付与された分が残っているか。期限は付与された日から数えるので、古い分から使えなくなることがある。 |
| 使う予定 | 最終出勤日と退職日のあいだに使うか。引き継ぎの予定と合わせて考える(M001)。 |
有給は、いつまで使える?
- 制度で決まる日・期限
- 自分で決める予定
- 上から、日付の順
- 制度で決まる有給が付与された日この日から数えて、使える期限がある。古い分ほど、先に期限が来る。日付:未確認
- 自分で決める使いたい日を伝える残りの日数を確かめてから、早めに勤務先に伝える。返事も残す。日付:未確認
- 自分で決める最終出勤日最後に出社する日。退職日までのあいだに、有給を使うことがある。日付:未確認
- 制度で決まる有給を使える最後の日退職日のあとは、残っている有給を使えない。いつ:退職日
あなたの残りの日数・付与された日・使える日は、勤務先の記録と回答で決まります。

羊くん:「忙しいから

狼先生:そう
くわしく:条件・期限・確認先
迷ったら ここ| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 労働基準法が適用されて働く人。正社員・パートなどの区分なく、条件を満たせば有給がある。勤務する日数が少ない人は、日数の決まり方が違う。 |
| 手続き | 使いたい日を勤務先に伝える。申請の方法・時期は、就業規則で確かめる。 |
| 期限の根拠 | 有給の条件・日数・使える期限は、法律で決まっている。会社が独自に多く与えている分は、就業規則による。 |
| 例外 | 会社が休む時期を変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られる。退職日との関係で困ったら、相談先で確かめる。 |
| 地域差 | 法律の決まりは全国で同じ。会社ごとの就業規則の違いを確かめる。 |
| 確認先 | 残りの日数と申請方法は人事。決まりの読み方や、使わせてもらえないときは、労働基準監督署・労働局の総合労働相談コーナー。 |

羊くん:使い切れなかった

狼先生:そこは
自分の準備にする
4件だけ- 残りの日数と、付与された日を確かめる。
- 申請の方法と、退職するときの扱いを就業規則で確かめる。
- 最終出勤日までの予定と、使いたい日を書き出す。
- 使いたい日を勤務先に伝え、返事を残す。
確認事項を手元に残す
この記事の確認先・聞くこと・手順を、文にまとめました。コピーするか、テキストファイルで保存できます。このサイトは、この文をどこにも送らず、保存もしません。
「残っている有給、どう確かめる?」の確認事項(辞めたい夜のメモ M005・第1版) https://memo.tsudowa.com/articles/paid-leave/ 【有給について、確かめること】 ・残りの日数:勤怠システムや給与明細を見るか、人事に聞く。会社には、有給の記録を作って残す決まりがある。 ・使える期限:いつ付与された分が残っているか。期限は付与された日から数えるので、古い分から使えなくなることがある。 ・使う予定:最終出勤日と退職日のあいだに使うか。引き継ぎの予定と合わせて考える(M001)。 【有給を使える期間を、日付の順に】 ・[制度で決まる]有給が付与された日:この日から数えて、使える期限がある。古い分ほど、先に期限が来る。(日付:未確認) ・[自分で決める]使いたい日を伝える:残りの日数を確かめてから、早めに勤務先に伝える。返事も残す。(日付:未確認) ・[自分で決める]最終出勤日:最後に出社する日。退職日までのあいだに、有給を使うことがある。(日付:未確認) ・[制度で決まる]有給を使える最後の日:退職日のあとは、残っている有給を使えない。(いつ:退職日) 【有給の確かめ方】 ・対象:労働基準法が適用されて働く人。正社員・パートなどの区分なく、条件を満たせば有給がある。勤務する日数が少ない人は、日数の決まり方が違う。 ・手続き:使いたい日を勤務先に伝える。申請の方法・時期は、就業規則で確かめる。 ・期限の根拠:有給の条件・日数・使える期限は、法律で決まっている。会社が独自に多く与えている分は、就業規則による。 ・例外:会社が休む時期を変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られる。退職日との関係で困ったら、相談先で確かめる。 ・地域差:法律の決まりは全国で同じ。会社ごとの就業規則の違いを確かめる。 ・確認先:残りの日数と申請方法は人事。決まりの読み方や、使わせてもらえないときは、労働基準監督署・労働局の総合労働相談コーナー。 【手順】 □ 残りの日数と、付与された日を確かめる。 □ 申請の方法と、退職するときの扱いを就業規則で確かめる。 □ 最終出勤日までの予定と、使いたい日を書き出す。 □ 使いたい日を勤務先に伝え、返事を残す。 【話す前に、残しておくメモ】 残りの日数(確かめた日も): 付与された日: 使いたい日: 勤務先の返事と、返事をもらった日: この文は記事(第1版)の写しです。あなたの場合の条件や期限は、それぞれの確認先の回答で決まります。
話す前に、残しておくメモ
画面の上で印を付けられます。このページは印も入力も保存・送信しません(閉じると消えます)。

羊くん:数字がわかったら、

狼先生:うん。
ここまで読みました。読み終えても、手続きが済んだわけではありません。確認先と聞くことは、「確認事項を手元に残す」でコピー・保存できます。
出典と編集状態
- [S68]厚生労働省(確かめよう労働条件)「年次有給休暇|しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」確認日 2026-10-21
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_yukyu.html(新しいタブで開きます) - [S69]厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条(年次有給休暇)」確認日 2026-10-21
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf(新しいタブで開きます) - [S26]デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法(昭和22年法律第49号)」確認日 2026-10-21
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049(新しいタブで開きます) - [S72]厚生労働省(確かめよう労働条件)「年休取得管理簿を作成・保管することを義務化。留意点は?(Q&A)」確認日 2026-10-21
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/yukyu/q5.html(新しいタブで開きます)
- 状態
- 公開中。
- 一次資料の確認日
- 2026-10-21
- 公開日
- 2026-10-23
- 訂正
- なし(訂正と更新)
- 対象
- 会社などに雇われて働いている人で、退職を考えている・決めた人。残っている有給をどう使うか迷っている人。
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